古物商許可申請の流れまとめ

古物商はなんか難しそう、でも物販するならとっておきたい、どうやって取得できるか悩む

そんな悩みをまとめました。

物販するなら古物商は持っていて有利になる。

1.自分出来る、古物商取得方法をまとめました
2.知識ゼロでも、問題ない理由
3.申請する際に、注意すべき点3つ
4.古物商許可の欠格事由

古物商を取得するのは何も問題ありません。
理由は、私も初めて取ってみてとても単純だったからです。

私が始めた時は、申請場所も、申請料も、手続きや、書類など面倒と思って結局10年くらい古物商から離れていた経験もありました。

物販で必須という”もの”でもなく、無いなら無いでなんとかなる”もの”だから、「いつでもいいや〜」と思ってた時が長かったからです。

書類の向き不向きも人によってあると思います。

そういった、難しく思ってた、手続きも手順をつかんでいれば何とかなりました。

ここまで読んだかたは、古物商には興味あるけど、手続きが面倒だとか、思っていると思います。

しかし、問題ありません。
私も最初は苦労しましたが、徐々に解決できます。

目次

1.自分出来る、古物商取得方法をまとめました

様式はどうやって用意するの?

✅   必要書類は、個人、法人で内容が異なります。

その① 個人許可申請の場合

・略歴書
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

その② 法人許可申請の場合

・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

古物商は、営業所ごとに、管理者1人を選任しなければなりません。

※記事下にも書きましたが、知識ある管理人選出が望ましいです。

2.知識ゼロでも、問題ない理由

まず、略歴書って何を書けばいいの?
法人、個人で何が違うの?

色々、不安なところもあると思います。

法人の場合、個人に対して、一つだけ書類が増えます。
「法人定款」の書類が増えます。

個人であれば必要ないですが、法人の場合、必ず「定款」はありますので、ない場合は、個人で申請しましょう。

「個人許可申請の場合」と「法人許可申請の場合」とでつまづくところと言えば、「略歴書」だと思います。

最近5年間の経歴
※なぜ?5年間の経歴なのかは、記事下にも書いてます。

その①個人の場合

略歴書には、個人(あなた)自身のことを書きます。

経歴や、事業(過去)を時系列で書き下ろします。

・空白期間がないよう記載

例えば、

最終学歴から書くのもいいです。

また、「就職活動」、「転職活動」、「専業主婦」、「技術習得のため勉強」などから書き込むのもいいでしょう。

その②法人の場合

略歴書には、役員全員と営業所の管理者のものが必要という点が個人と違います。

3.申請する際に、注意すべき点3つ

最近5年間のもの

その①:「届出」ではなく、「許可」という点

その②:作成日付が申請日から3か月以内

その③:過去5年間のもの

シャチハタによる押印は認められません

4.古物商許可の欠格事由

古物商許可の欠格事由において、5年の経過が必要な項目は次の4つです。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.犯罪者

・罪種を問わず(道路交通法違反も含む。)、禁錮以上の刑に処せられた者
・執行猶予期間中の者も含む。
・刑の執行が終了してから5年が経過しない者
・刑の執行を受けなくなった
・恩赦により減刑され、減刑された刑の執行が終了してから5年を経過しない者
・恩赦により刑が免除されてから5年を経過しない者
・刑が確定したが、刑の執行を受けずに、時効が完成してから5年を経過しない者
・罰金刑に処せられた者
・古物営業法のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑が確定してから5年を経過しない者
・刑法のうち、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受け等の罪により罰金刑が確定してから、5年を経過していない者
・執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から許可申請ができます。

3.集団的に、又は常習的に暴力的不良行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4.暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者(過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者)、暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
すでに許可を受けている者が該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。

5.住居の定まらない者

6.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

7.古物営業法第24条第1項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

9.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

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10.法人役員に、1から8までに該当する者がある者

11.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 (※管理者のみ)
婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

また、虚偽の記載はしないようにしましょう。

なぜ?最近5年なの?

最近5年間を記載する理由は、欠格事由に該当していないかを確認するためでもあります。
5年以内に、このような欠格事由に該当してしまった場合、古物商許可申請はできません。

管理人選出について

取り扱う、商品に関する「目利き」なども必要です。
例えば、自動車や、自動二輪などを扱う場合、その業界の知識についての有無も聞かれる場合もあるからです。

したがって、管理者とは、知識あるものがいいと思います。

知識、技術または経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有する程度の知識、技術を得ている者

簡単な流れ

1.警察署へ行く
2.生活課へ書類を届ける
3.申請料金 ¥19,000円を払う(現金)
4.取得までの期間:約40日
5.古物商取引番号付与

古物商のメリット

犯罪歴がある場合には取得できなため、古物商を取っておくだけでもいいと思います。
また私の場合、日本政策金融公庫や、保証協会に対しての信用として、借入時に助かりました。

あるだけでも、何かしらのメリットあるので早めに取得することをおすすめします。

古物商警視庁サイト

許可申請書

生活安全総務課 防犯営業第二係

警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)

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