著作権侵害と偽物販売は重い罪

 

物販は著作権侵害だけは注意するべきです。

 

こんにちは、松井です。

物販ビジネスで利益が見込まれないからといって

収益のでやすい偽物を販売するとどうなるのかについて書いてますので必ず最後まで読んでくださいね。

 

また著作権侵害に該当する商品にも手を一切出さないことです。

 

特に中国からの仕入れです。

(ちなみに私は中国輸入は一切やりません。)

 

例えば日本で大人気のキャラクター商品があります。

 

そのキャラクター商品の偽物は必ず中国には存在するわけで、ネットで探すと必ず商品を探し出すことができます

 

販売価格を見るとその商品を利益計算すると収益がでるためよくそういった商品を販売するセラーさんも実際には存在します。

 

利益が出やすい商品がたくさんあるので中国から仕入れて販売も考えても、やめておいたほうがいい理由が特にAmazonなんかで販売すると結構厄介ですからね。

 

世の中の教材などでは”中国輸入は儲かる!”というキャッチコピーが多いのですので、中国輸入を行う方が非常に多いので今日の著作権について偽物販売ついては取り返しのつかない前に今日の記事を必ず最後まで読んでください。

 

値段の安さ故に偽物が多く乱立している事もたしかに事実です。

 

みなさん、中国と言えばどんなイメージがありますか?

 

・安価
・粗悪品
・偽ブランド

 

私は、中国と言えばこの3つを思い浮かびます。

(中国の方や中国を愛している方が読んでたらごめんなさい。でも事実です。)

 

中でも、安いというのは物販ビジネスをしている私にとってはとてもありがたい事です。

 

ただ、値段の安さ故に偽物が多く乱立している事もたしかに事実です。

 

私が過去にお会いした方で偽物と知らずにブランド物の財布を販売してしまい、Amazonアカウントがなくなってしまった方もいらっしゃいます。

(一度Amazonからは警告がくるのですが・・・)

 

今まではフィギュアや著作権侵害物でもそこまで厳しくはなかったのですが、最近になって取り締まりが強くなってきたようです。

 

一気に収入がなくなってしまう事態に陥りました。

 

偽物販売・著作権侵害は犯罪です。

 

犯罪というものは知らなかったでは済まされない部分があるため、特に偽物を販売する事も購入してしまう事も犯罪として世の中は見なされてしまいます。

 

勿論、購入者に落ち度がなく知らずに購入してしまったから逮捕されてしまうという事はありませんのでご安心ください。

 

ただし「不特定多数に反復継続して販売する」目的ですと、話がガラリと変わりますので転売をやられる場合にはここを必ずわきまえておきましょう。

 

最近は中国で売られているブランドものの偽物はとにかくクオリティが高く非常に良くできていて本物と見分けがつかない商品をおおくあります。

 

日本で販売すればかなりの収益を得る事が出来ます。

 

また、有名ブランドのロゴが付いた商品や柄が似ている商品などもかなり需要があり、バンバン売れていくのも事実です。

 

ちなみに、僕が過去に調べた感じだと、、

 

ルイ・ヴィトンと全く柄の財布がなんと数百円で仕入れて日本で販売して数万円以上で販売されていました。

 

数百円の仕入れで数万円の利益が出せるなんてことができるのも魅力と思っても、必ず長く商売が続きませんので私は手を一切出さないようにしてます。

 

夢の商品なんてのはありませんからね。笑

 

法律を犯すとどうなるか?

 

 

せっかくなので画像や音楽、偽物、映像などの著作物や権利についても勉強することも忘れないで欲しいものです。

 

「著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる」

 

とゆう法律がありますので、絶対におやめください。

 

自分が良かれと思って仕入れた商品が、実は著作権侵害の対象となる事も十分にありえます。

 

キャラクターものや、偽ブランド中国輸入で行うとすぐにアカウント停止処分になりますし法的にも裁かれる可能性がありますので十分に注意して下さい。

 

ルール違反をして稼いでも、間違いなく長続きしませんし何よりビクビクして居心地が悪いものです。

 

中国輸入はノーブランド商品でも仕入れ価格を抑える事が出来るので確実に収益に繋がりますし、十分稼ぐ事が出来ます。

 

今回お話した著作権、商標権問題というのは自分自身の問題だけではなく、購入してしまった方や、メーカーさんにも関わる事なので必ず頭に入れて、ビジネスに取り組んで下さいね。

 

 

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